免許の種類

免許の種類
小型船舶操縦士の免許には、船舶の大きさ、航行区域又は推進機関の出力に応じて、
つぎのような種類があります。
(推進機関を有する場合であっても、船の長さが3m未満、機関の出力が1.5kw未満で、
一定の安全設備が備えられた船舶であれば免許は必要ありません。)
@ 一級小型船舶操縦士免許
船舶の種類  20トン未満の船舶(水上オートバイを除く)
航行区域    全ての水域
A 二級小型船舶操縦士免許
船舶の種類  20トン未満の船舶(水上オートバイを除く)
航行区域    海岸から5海里以内の水域及び平水区域
B 二級小型船舶操縦士免許(湖川小出力限定免許)
船舶の種類  5トン未満の船舶(水上オートバイを除く)
航行区域    湖川及び一部の海域
機関出力    15kw未満
C 特殊小型船舶操縦士免許
船舶の種類  水上オートバイ
航行区域    乗船する船舶ごとに規程された区域

※免許の種類が下記のように変更されました。

   旧免許                   現免許

1級小型船舶操縦士    → 1級小型船舶操縦士 + 特殊小型船舶操縦士

2級小型船舶操縦士    → 1級小型船舶操縦士 + 特殊小型船舶操縦士

3級小型船舶操縦士    → 2級小型船舶操縦士 + 特殊小型船舶操縦士

4級小型船舶操縦士    → 2級小型船舶操縦士 + 特殊小型船舶操縦士

5級小型船舶操縦士    → 2級小型船舶操縦士(1海里限定) + 特殊小型船舶操縦士

4・5級湖川小馬力限定  → 2級(5トン・湖川小出力限定)小型船舶操縦士



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